昭25年2月25日生れ、
昭46年6月から58年2月までの間、
漁獲専門の漁船に、
船員保険被保険者として乗船してきましたが、
転職で昭59年4月に、
国家公務員共済組合の被保険者として船舶関係の仕事に就き、
昭63年3月16日に旧船員保険年金11年8ヶ月分が共済組合に移換されました。
当方、
57歳から病気にかかり休職したことから、
57歳で漁船短期年金の特例の老齢年金受給権利者に該当すると思い(少なくても移換ない場合は間違いなく該当する)、
社保庁、
同事務所、
共済組合、
当職場の本庁に問い合わせてみたところ、
扱っていない、
他に当たってみて、
(はっきり)該当しないとの回答でした。
当方、
裏切られた気持ちでいますが病気中の身なのでこれ以上追求しておりません。
昭61年3月31日以前に船員保険の老齢年金の受給権があるものは、
生年月日に関係なく、
旧法が適用になると思いますがいかがでしょうか?
また本人が知らない間に、
共済年金に移換しただけで漁船短期年金の特例の受給権が失われるものでしょうか?
もし、
受給できるとすれば受給先は社会保険庁か、
または共済組合のどちらになるのでしょうか?
どなたかこれら年金の移換に詳しい方のご回答をよろしくお願いいたします。
日時:2010/01/07 21:14 Yahoo!知恵袋